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結論

勝訴(請求認容)

商標「EX−Nドレーン」の品番と一般名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2005−23327(T2005−23327/J1))

審判番号
不服2005−23327(T2005−23327/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EX−Nドレーン」
争点(論点)
品番と一般名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23327(T2005−23327/J1)・不服)は、本件商標「EX−Nドレーン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品番と一般名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EX−Nドレーン」の文字を標準文字により表してなり、第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年1月28日に登録出願され、その指定商品及び指定役務については、同年11月8日付け手続補正書により、第19類「プラスチック製排水管,ガラス製排水管」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,土木機械器具の修理又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「(1)本願商標は、「EX−Nドレーン」の文字を横書きしてなるところ、「EX−N」の文字部分は、商品及び役務の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字ないし2文字を、「ドレーン」の文字部分は、「排水管」、「排水設備」の意味合いの英語「drain」の表音を連綴したものと認められ、全体として、「EX−Nの品番の排水管・排水設備」程度の意味合いを容易に理解、認識させるから、これを本願の指定商品及び指定役務中、「建築用又は構築用の非金属製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用の陶磁製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用のリノリューム製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用のプラスチック製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用の合成排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用のアスファルト製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用のゴム製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用の石灰製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用の石こう製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用のセメント製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用の木製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用の石製排水管及びその他の排水材,建築用又は構築用のガラス製排水管及びその他の排水材,建設工事,建築工事に関する助言、例えば、排水設備工事,排水設備工事に関する助言」に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものとなったものであるから、本願指定商品は、商標法第6条第1項の規定を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、英文字などで二語を連結するときに用いられる符号であるハイフンを介して「EX」と「Nドレーン」の各文字を同書同大で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「イーエックスエヌドレーン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「ドレーン」の文字が原審説示の意味を有し、アルファベットの1文字及び2文字が商品及び役務の品番、等級等を表示する記号、符号として使用されているものであっても、これらと「−」とを組み合わせた本願商標より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであるから、本願商標は、「EX−Nドレーン」の文字からなる一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできない。

また、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用したとしても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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