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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「動物足跡図形と幾何学図形の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14760(T2005−14760/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−14760(T2005−14760/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
動物足跡図形と幾何学図形の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14760(T2005−14760/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「動物足跡図形と幾何学図形の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4114412号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年7月22日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4321914号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4862677号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年8月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

以下、これらを「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、黒塗りの周囲が波を打ったような変形した丸形の図の上に、少し右上方に引き伸ばし変形した4つのそれぞれ大きさの違う黒塗りの長円形状の図を少しずつ間隔を置いて配した構成からなるものであり、その形状からすると、全体として動物の足跡を連想、想起させるものである。そうとすると本願商標は、「動物の足跡」の観念及び「ドウブツノアシアト」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用各商標は、前記2のとおり、引用商標1は、黒塗りの三角形状の図の左右上方に同じ大きさの黒塗りの楕円を各2個ずつ配した構成よりなるものである。引用商標2は、黒塗りのハート状の図形の上部に、左から右に向かって少しずつ小さく表示した4つの黒塗りの真円を配した構成よりなる。引用商標3は、黒塗りの真円の上部に、4つの同じ大きさの小さな黒塗りの真円を等間隔に配した構成よりなるものであり、それぞれの構成全体よりは、特定の称呼及び観念を生じないものといわざるを得ない。

そこで、本願商標と引用商標について判断するに、本願商標は、その構成全体より「動物の足跡」を連想させるものであるのに対し、引用各商標は、三角、ハート形又は真円の上部に楕円又は真円を小さく表した幾何学的図形とみられるから、それぞれ異なる印象をもって記憶され、これを時と処を異にしてみたときには、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。また、引用各商標よりは特定の称呼及び観念が生じない以上、称呼及び観念について、両者を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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