結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14760(T2005−14760/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4114412号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年7月22日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4321914号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4862677号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年8月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。
以下、これらを「引用各商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、黒塗りの周囲が波を打ったような変形した丸形の図の上に、少し右上方に引き伸ばし変形した4つのそれぞれ大きさの違う黒塗りの長円形状の図を少しずつ間隔を置いて配した構成からなるものであり、その形状からすると、全体として動物の足跡を連想、想起させるものである。そうとすると本願商標は、「動物の足跡」の観念及び「ドウブツノアシアト」の称呼を生ずるものといえる。
他方、引用各商標は、前記2のとおり、引用商標1は、黒塗りの三角形状の図の左右上方に同じ大きさの黒塗りの楕円を各2個ずつ配した構成よりなるものである。引用商標2は、黒塗りのハート状の図形の上部に、左から右に向かって少しずつ小さく表示した4つの黒塗りの真円を配した構成よりなる。引用商標3は、黒塗りの真円の上部に、4つの同じ大きさの小さな黒塗りの真円を等間隔に配した構成よりなるものであり、それぞれの構成全体よりは、特定の称呼及び観念を生じないものといわざるを得ない。
そこで、本願商標と引用商標について判断するに、本願商標は、その構成全体より「動物の足跡」を連想させるものであるのに対し、引用各商標は、三角、ハート形又は真円の上部に楕円又は真円を小さく表した幾何学的図形とみられるから、それぞれ異なる印象をもって記憶され、これを時と処を異にしてみたときには、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。また、引用各商標よりは特定の称呼及び観念が生じない以上、称呼及び観念について、両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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