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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4988(T2006−4988/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パキッツ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成17年2月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4778335号商標(以下「引用商標」という。)は、「パキッ」の文字を標準文字で書してなり、平成15年8月29日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同16年6月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「パキッツ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「パキッツ」の称呼を生ずるものであり、これよりは、特定の観念を生じないものと認められる。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「パキッ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「パキッ」の称呼を生ずるものであり、これよりは、小枝などの物を折ったり、割ったりした際に生ずる音を表現した擬音語の如き観念を生ずる場合があり得るものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者の外観については、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、構成文字数がそれぞれ異なり、外観上区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、両者共に極めて短い称呼にあって、語尾における「ツ」の音の有無という差異を有するものであり、しかも、促音の後にくる「ツ」の音は比較的強く発音されるものであって、明りょうに聴取されるといえるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が明らかに異なり、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。さらに、観念については、本願商標より特定の観念を生じないことから、引用商標とは比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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