結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3817(T2006−3817/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DOCUMETER」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4498571号商標(以下「引用商標」という。)は、「Documentor」の欧文字と「ドキュメンター」の片仮名文字とを、上下二段に書してなり、平成12年7月7日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「DOCUMETER」の文字よりなり、該構成文字に相応して「ドキュメーター」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「Documentor」の欧文字と「ドキュメンター」の片仮名文字とを、上下二段に書した構成であるところ、これより「ドキュメンター」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを生じない造語よりなるといえるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標より生ずる「ドキュメーター」と引用商標より生ずる「ドキュメンター」の称呼は、前半部分の「ドキュ」の音及び語尾における「ター」の音を共通とするものであるが、中間部において、前者が「メ」の長音、後者が「ン」の音の有無を有するものであり、かかる差異は、前者がその前音である「メ」の母音「エ」の発音を継続させ、その前音を強く長く発音するものであるのに対し、後者の「ン」は、前音「メ」の母音が「エ」であることから、前音と伴う「メン」を発音するには、口を軽くあけ、舌をほぼ中位置に置いて出すように「メ」と発音した後、軽く閉じる状態で「ン」の発音をするため、語調の変化があり、二音節風の区切りをもって称呼されるものというのが相当である。
そうすると、両商標をそれぞれ一連に称呼する場合には、その語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標は、観念については、両者とも造語と認められ、比較すべくもないものであり、さらに外観上も両商標は、類似するとはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、観念及び称呼を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。