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Trademark Appeal Case

称呼の認定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21395(T2006−21395/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Beauth!」の欧文字を書してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成18年1月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第2708549号商標は、「BOSS」の欧文字を書してなり、昭和62年3月17日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成7年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、同17年12月14日に第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4187760号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年6月6日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年9月11日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第456092号商標は、「BOSS」の欧文字を太字で書してなり、2000年5月13日に日本国を事後指定の日とし、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月2日に設定登録されたものである。

(4)国際登録第754225号商標は、「BOSS」の欧文字を上段に大きく、「HUGO BOSS」の欧文字を下段に小さく書してなり、2001年2月8日を国際登録の日とし、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類、第28類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。

(5)国際登録第773035号商標は、「BOSS」の欧文字を書してなり、2001年8月16日を国際登録の日とし、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

(6)国際登録第782587号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2001年11月9日ドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年5月7日に国際登録され、第9類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に設定登録されたものである。

(7)国際登録第785514号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、2002年2月2日ドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月23日に国際登録され、第14類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月23日に設定登録されたものである。

(8)国際登録第831750号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、2003年10月31日ドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年4月27日に国際登録され、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月26日に設定登録されたものである。

なお、国際登録第827261号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、2003年11月19日ドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第18類、第24類及び第25類に属する国際登録簿記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年4月28日に国際登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中「Beauth」の文字部分は、特定の読み及び意味合いを認識させない造語であり、そのような文字からなる語にあっては、我が国で最も親しまれている英語風又はローマ字風に読まれる場合が多いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字中前半の「Beaut」が「美しい、美しさ」等を意味する英語「beautiful、beauty」と同じ綴字であり、これが「ビューティフル、ビューティー」と発音されている例に倣い、全体として「ビュース」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「ボース」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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