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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91332号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4282185号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4282185号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年8月2日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和34年3月13日に登録出願され、「SPORT」の文字と「スポーツ」の文字とを二段に併記してなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年3月4日に設定登録された登録第548870号商標、平成6年6月22日に登録出願され、「スポーツ」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録された登録第3370227号商標及び平成8年6月4日に登録出願され、「SPORTS」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録された登録第4222542号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、その構成中の「スポーツウォーター」の文字部分は、識別力の弱い部分であると認められるものであって、本件商標より直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「スポーツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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