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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3142(T2006−3142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRIENDLY AVE.」及び「FRIENDLY AVENUE」の文字を二段に横書きに書してなり、第25類の願書記載の商品を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の2件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第1294440号商標は、「FRIENDLY」の文字を書してなり、昭和49年10月2日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同52年8月23日に設定登録され、その後同62年10月19日及び平成9年6月17日に存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4651866号商標は、「FRIENDLY」及び「フレンドリー」の文字を二段に横書きに書してなり、平成13年9月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「FRIENDLY」の文字と「AVE.」及び「AVENUE」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「フレンドリーアベニュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FRIENDLY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フレンドリーアベニュー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「フレンドリー」の称呼が生ずるものである。

したがって、本願商標より「フレンドリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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