結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4530(T2005−4530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年7月21日付け及び当審において同17年3月16日付け手続補正書により、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用カード,遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
登録第1062159号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年12月21日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年4月8日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、平成17年3月2日に指定商品の書換登録がされ、第28類「擬餌,釣り針,その他の釣り具」として書き換えられている。
本願商標は、別掲(1)のとおり「ダジュール」「DAJUIL」「DAJUR」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ダジュール」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり「Dardeule」の文字を書してなるものと容易に認められるから、その構成文字に相応して「ダーデュール」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「ダジュール」の称呼と引用商標より生ずる「ダーデュール」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成が明らかに相違するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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