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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「数字称呼の識別力と外観類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9622(T2005−9622/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9622(T2005−9622/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字称呼の識別力と外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9622(T2005−9622/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字称呼の識別力と外観類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第8類「六角棒スパナ」を指定商品として、平成15年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第676940号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(2)に示すとおりの構成よりなる登録2548338号商標(以下「引用商標2」という。)と「エイト」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月13日に第6類「金属製金具」、第14類「キーホルダー」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。)」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く)」とする指定商品の書換登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものと認められるものである。

(2)次に、本願商標と引用商標2との類否について検討する。

本願商標は、別掲(1)のとおり、ありふれた楕円形輪郭内に「EIGHT」の文字を配してなるところ、全体的に外観上まとまりよく構成されているものである。

そして、本願商標は、その指定商品「六角棒スパナ」に使用して、請求人の取扱いに係る商品であることがある程度知られているものと認められる。

他方、引用商標2は、別掲(2)のとおり黒色円形内に白抜きの上下二つの円形(下の方が大きい。)図形と白抜きの下部の円形内に「エイト」の文字を書してなる構成よりなるところ、該「エイト」の文字は、数字「8」に通じるものであり、自他商品の識別機能を有しないか、或いは極めて弱いものといわざるを得ないから、商品の出所表示機能を有する部分は図形部分であり、該図形部分によって取引に資されるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、その外観に顕著な差異を有し、その出所について誤認を生ずるおそれがないものといわなければならない。 してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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