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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23175(T2005−23175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bluesand」の欧文字と「ブルーサンド」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として「青色の砂」「青い砂」の意味合いを表すものと認められるところ、本願の指定商品との関係で、「愛玩動物用の排泄物処理用砂、愛玩動物用の寝床用砂」が取引されているのが実情であるから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記実情から「愛玩動物用及び実験動物用の排泄物処理用の青色の砂,愛玩動物用及び実験動物用の寝床用青色の砂」の意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記に照応する商品について使用するときは、商品の品質、色彩を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、構成する「Blue」「ブルー」の文字が「青色の」の意味を、「sand」「サンド」の文字が「砂」の意味を有する語であって、これらを結合させた「Bluesand」「ブルーサンド」の文字よりは、「青い砂」の意味合いを有するとしても、これより、直ちに、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、該構成文字が指定商品を取り扱う業界において商品の品質、色彩等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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