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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4663(T2006−4663/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月6日付け提出の手続補正書により、第3類「原材料に豆乳を含む化粧品,原材料に豆乳を含むせっけん類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた二重正四角輪郭内に縦書き2列で『超潤豆乳』の文字を書してなるところ、『超潤』の文字部分は『ぬきんでること』等の意味を有する『超』と『うるおうこと』等の意味を有する『潤』の文字からなり、また、『豆乳』の文字部分は『水に漬けた大豆をすりつぶし、加熱して漉して得た白濁液』を意味するが、指定商品との関係では、商品の原料を認識させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、『豆乳を成分とする保湿化粧水』に使用しても、単に『豆乳を成分とするぬきんでた潤いを与えるもの』という、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重正四角輪郭内に縦書き2列で「超潤豆乳」の文字を書してなる構成であるところ、その構成中の「超潤豆乳」の文字は、同一の書体をもって、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、該文字を、「超」「潤」「豆乳」のように個々にとらえてみれば、原審で示すような意味を有するとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、かかる文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標構成中の文字は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、全体として、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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