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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の品質表示性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−4663(T2006−4663/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−4663(T2006−4663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の品質表示性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−4663(T2006−4663/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月6日付け提出の手続補正書により、第3類「原材料に豆乳を含む化粧品,原材料に豆乳を含むせっけん類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた二重正四角輪郭内に縦書き2列で『超潤豆乳』の文字を書してなるところ、『超潤』の文字部分は『ぬきんでること』等の意味を有する『超』と『うるおうこと』等の意味を有する『潤』の文字からなり、また、『豆乳』の文字部分は『水に漬けた大豆をすりつぶし、加熱して漉して得た白濁液』を意味するが、指定商品との関係では、商品の原料を認識させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、『豆乳を成分とする保湿化粧水』に使用しても、単に『豆乳を成分とするぬきんでた潤いを与えるもの』という、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重正四角輪郭内に縦書き2列で「超潤豆乳」の文字を書してなる構成であるところ、その構成中の「超潤豆乳」の文字は、同一の書体をもって、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、該文字を、「超」「潤」「豆乳」のように個々にとらえてみれば、原審で示すような意味を有するとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、かかる文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標構成中の文字は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、全体として、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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