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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18455(T2006−18455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「英国ロンドンでデザインされたずきん,英国ロンドンでデザインされたすげがさ,英国ロンドンでデザインされたナイトキャップ,英国ロンドンでデザインされたヘルメット,英国ロンドンでデザインされた帽子」を指定商品として、平成18年1月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第803983号商標(以下「引用商標」という。)は、「FYM」の欧文字を書してなり、2003年2月13日にデンマーク王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年4月29日に国際登録され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月9日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、下段の右端に小さく表された「london」の文字部分は、著名な英国の首都名(ロンドン)の意の平易な英語であって、本願指定商品との関係においては、単に商品の産地、販売地等を表す部分にすぎないから、上段の「him|misaharada」(前半の「him」の文字部分は赤色で、かつ、「h」の文字は太字で表されている。また、後半の「misaharada」の文字部分のうち「harada」が太字で表されている。以下同じ。)の部分が自他商品の識別機能を有する部分と認識されるものである。

しかして、当該部分は、その構成上多少デザイン化されているものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表され、外観上一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずると認められる「ヒムミサハラダ」の称呼も格別冗長というわけでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、その構成中の「him」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「ヒム」の称呼をもって取引に当たるとはいい難く、本願商標よりは、その構成文字全体より「ヒムミサハラダロンドン」の称呼を生ずるほか、上段の「him|misaharada」の部分より「ヒムミサハラダ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり、「FYM」の欧文字を書してなるところ、該文字は一連の成語を形成するものではなく、単にアルファベット3文字を大文字で羅列したにすぎない造語よりなるものと認められるから、これよりは、「エフワイエム」の称呼のみを生ずるものというのが相当であり、他に称呼は生じないというべきである。

そこで、本願商標から生ずる「ヒムミサハラダロンドン」及び「ヒムミサハラダ」の称呼と引用商標から生ずる「エフワイエム」の称呼とを比較するに、両者はその音構成を全く異にするものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両者は、いずれも造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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