Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91330号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4281900号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月30日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、「BUON APPETITO」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されている登録第3153120号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
そこで判断するに、本件商標と引用商標とは別記あるいは上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
なお、本件商標は、別記のとおり「BOUN APPETITO PAPA」の文字を特殊な書体をもって同書、同大で一連に表してなるものであるから、これよりは「ボナペティートパパ」の一連の称呼のみを生じ、我が国におけるイタリア語の普及度を考慮すれば、これが特定の観念をもって認識されることはないものとみるのが相当である。
よって、結論のとおり決定する。
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