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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20112(T2006−20112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「寝床内気象」の文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『布団に入った身体と寝具の間にできる小さな空間の温度と湿度』を意味する『寝床内気象』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中、例えば『布団』等に使用した場合、これに接する需要者等は、上記意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「寝床内気象」の文字よりなるところ、該文字より原審説示程度の意味合いを理解、認識させるとは言い難いものであり、また、これより、直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者等をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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