1 本願商標
本願商標は、「パブロン」及び「セレクト」の片仮名文字を二段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年11月5日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4023973号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SELECT」の欧文字を書してなり、平成7年10月24日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録され現に有効に存続しているものである。
また、登録第4027802号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セレクト」の片仮名文字を書してなり、平成7年9月25日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて引用商標という。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「パブロン」及び「セレクト」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中上段の「パブロン」の文字部分は、商品「薬剤」について、請求人の商標として需要者間に広く認識されているものであるのに対して、構成中下段の「セレクト」の文字部分は、「えり抜きの、上等の、高級の、極上の、選ばれた」等の意味を有する英語「Select」の片仮名表示であって、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が無いか、弱いものといえる。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中上段の「パブロン」の文字部分を商品の取引指標として認識し、下段の「セレクト」の文字部分は、商品の品質を誇称表示するものとして認識するにすぎないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「パブロンセレクト」の称呼、あるいは「パブロン」の文字部分より「パブロン」の称呼のみを生ずるといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「セレクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。