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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3998(T2006−3998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「発光ダイオードを用いた表示装置,発光ダイオードその他の半導体素子」を指定商品として、平成16年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第386415号商標、登録第386416号商標、登録第1333497号商標、登録第1446160号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SunLED」の欧文字とその上部に弧状の線を「S」の文字から「D」の文字に係るように表した図形と文字の結合商標からなるものである。

そして、本願商標に書された「LED」の文字が、指定商品との関係から「発光ダイオード」の意味合いの英語「Light−Emitting Diode」の略語と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、前半部の「Sun」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サンレッド」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、「サン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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