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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9967(T2006−9967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PUR/ピュール」の文字を書してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成17年5月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1547665号商標(以下「引用商標」という。)は、「パナピュール」及び「PANA PUEL」の文字を二段に書してなり、昭和54年6月13日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年10月27日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、平成16年9月15日に、第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類ないし第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ピュール」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記2のとおり「パナピュール」及び「PANA PUEL」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。

そして、これより生ずる「パナピュール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、他に構成中の「PUEL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「パナピュール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、引用商標より「ピュール」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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