Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−18644(T2005−18644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「ひかりらいふ」の文字を標準文字で書してなり,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務とし,平成16年5月31日に登録出願された商願2004−49961に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成17年1月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第4827089号商標(以下「引用商標」という。)は,「ヒカリライフ−ネット」の片仮名文字と「HIKARILIFE−NET」の欧文字とを上下二段に併記してなり,平成16年5月19日に登録出願,第38類「インターネットその他のコンピューターネットワーク並びに通信ネットワークへの接続の提供及びそれに関する情報の提供,インターネットへ接続するための回線の提供,電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として,同16年12月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり「ひかりらいふ」のひらがな文字を同書・同大・同間隔で一体一連不可分な構成により書してなるものであり,構成文字に相応して「ヒカリライフ」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。
一方,引用商標は,上記2のとおり,「ヒカリライフ−ネット」の片仮名文字と「HIKARILIFE−NET」の欧文字を書してなるところ,「ヒカリライフ」及び「ネット」並びに「HIKARILIFE」及び「NET」の各文字部分をハイフンで結合しているものであり,視覚上,本願商標がハイフンの前後で,「ヒカリライフ」及び「ネット」,又は,「HIKARILIFE」及び「NET」に分離して看取されるばかりでなく,「ヒカリライフ−ネット」又は「HIKARILIFE−NET」の文字部分全体が,特定の意味合いを有するものとして,取引者,需要者に知られているものともいい難く,他に,これら各文字部分を常に一体不可分のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しない。
そして,引用商標の前半の「HIKARILIFE」及び「ヒカリライフ」の文字部分は,特定の観念を有しない造語であるのに対して,後半部の「ネット」,「NET」の文字部分は,「ラジオ,テレビなどの放送網」や「コンピューターの通信網」を意味するものとして親しまれている「ネットワーク」,「NETWORK」の略語であり(岩波書店発行,広辞苑第4版「ネット」「ネットワーク」の項。株式会社三省堂発行コンサイス英和辞典第13版「NET」「NETWORK」の項参照。),さらには,「NETWORK」の語が,「コンピュータや端末装置,プリンター,音声・視覚表示装置,電話などが通信回線や通信ケーブルなどで接続されているシステム」を意味するものであり(小学館発行,ランダムハウス英和大辞典第2版「NETWORK」の項参照),引用商標の指定役務が,上記2のとおり,「インターネットその他のコンピューターネットワーク並びに通信ネットワークへの接続の提供及びそれに関する情報の提供,電気通信」や「通信機器の貸与」を含むものであることから,指定役務を取り扱う業界においては,自他役務の識別力がないか,あるいは極めて弱い語であるというべきである。
そうすると,引用商標は,前半の「HIKARILIFE」及び「ヒカリライフ」の文字部分も独立して自他役務の識別標識の機能を果たし得るものといえるから,全体の構成文字部分より生ずる「ヒカリライフネット」の称呼のほかに,後半の「ネット」及び「NET」の文字部分を省略して,前半の構成文字部分に相応した「ヒカリライフ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,「ヒカリライフ」の称呼を共通にする類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定役務は,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
なお,請求人は,過去の登録された事例を挙げて,本願商標と引用商標とは類似しない旨主張しているが,登録出願に係る商標と引用された商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,また,請求人が示す過去の登録例は対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって,本願商標については,前記のとおり判断するのが相当であるから,この主張も採用することはできない。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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