Trademark Appeal Case
称呼類似性判断と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91329号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4281899号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月30日登録出願、同11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同8年5月31日に設定登録された登録第3153120号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、やや図案化した文字よりなるとしても、容易に「ボナペティートパパ」の文字よりなるものと理解されるものであるから、その構成文字に相応して「ボナペティートパパ」の一連の称呼を生ずるものと認められるものであり、これを「ボナペティート」と「パパ」に分離して称呼・観念すべき特段の理由は認められない。
他方、引用商標は「BUON APPETITO」の文字よりなるところ、申立人は該文字はイタリア語で「たっぷり召し上がれ」の意味合いを有する語であって、「ボナペティート」と称呼される旨主張しているが、該語が我国において前記の称呼・観念において普通に認識・理解されているものとは認め難いところである。
そして、引用商標より申立人主張のように、「ボナペティート」の称呼が生ずるとしても、本件商標より生ずる称呼は「ボナペティートパパ」であり、両者は後半における「パパ」の音の有無に明確な差違を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標よりは特定の観念は生じないものと判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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