Trademark Appeal Case
「Λ」の文字認識と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−14276(T2005−14276/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アルファ」の文字を標準文字により表してなり、第7類「超硬工具,切削工具」を指定商品として、平成16年9月9日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723701号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年11月5日登録出願、第9類「産業機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「包装用機械器具」及び「機械要素(管継ぎ手,パッキングおよびガスケット,これらの類似商品」、「キーおよびコッタ,これらの類似商品」を除く。)」について取消すべきの旨の審決がされ、同15年10月22日及び同16年9月8日にその確定審決の登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるところ、「アルファ」の称呼、観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、「ΛLPHa」の文字を、ややデザイン化して書してなるものであるが、その構成中の「Λ」の文字は、ローマ字の「A」を表わしたものと同様に認識され、使用されている実情があることより、引用商標は、「ALPHa」の文字よりなるものと認識され、その構成文字に相応して「アルファ」の称呼、観念を生ずるものと認められる。
そして、上記した実情は、企業名、商品名及びサービス業務のロゴ・マークとして使用されている事実からも裏付けられる。
(1)NISSΛY「日本生命保険相互会社」(http://www.nissay.co.jp/)
(2)KONICΛ MINOLTΛ「コニカミノルタホールディングス株式会社」(http://konicaminolta.jp/)
(3)@BΛNK「株式会社三井住友銀行」(http://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/atm/abank.html)
(4)CΛMEDIΛ「オリンパス株式会社」(http://www.olympus-imaging.jp/lineup/digicamera/sp350/)
(5)JRΛ「日本中央競馬会」(http://www.jra.go.jp)
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観の差異を考慮しても、「アルファ」の称呼、観念を同一にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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