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Trademark Appeal Case

「ΛLPHa」と「アルファ」の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17244(T2005−17244/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類「超硬工具,切削工具」を指定商品として、平成16年9月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723701号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年11月5日登録出願、第9類「産業機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「包装用機械器具」及び「機械要素(管継ぎ手,パッキングおよびガスケット,これらの類似商品」、「キーおよびコッタ,これらの類似商品」を除く。)」について取消すべきの旨の審決がされ、同15年10月22日及び同16年9月8日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「アルファ」の片仮名文字とその下に「α」の文字をモチーフとした図形との組み合わせよりなるところ、その構成中、片仮名文字に相応して「アルファ」の称呼、観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「ΛLPHa」の文字を、ややデザイン化して書してなるものであるが、その構成中の「Λ」の文字は、ローマ字の「A」を表わしたものと同様に認識され、使用されている実情があることより、引用商標は、「ALPHa」の文字よりなるものと認識され、その構成文字に相応して「アルファ」の称呼、観念を生ずるものと認められる。

そして、上記した実情は、企業名、商品名及びサービス業務のロゴ・マークとして使用されている事実からも裏付けられる。

(1)NISSΛY「日本生命保険相互会社」(http://www.nissay.co.jp/)

(2)KONICΛ MINOLTΛ「コニカミノルタホールディングス株式会社」(http://konicaminolta.jp/)

(3)@BΛNK「株式会社三井住友銀行」(http://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/atm/abank.html)

(4)CΛMEDIΛ「オリンパス株式会社」(http://www.olympus-imaging.jp/lineup/digicamera/sp350/)

(5)JRΛ「日本中央競馬会」(http://www.jra.go.jp)

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観の差異を考慮しても、「アルファ」の称呼、観念を同一にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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