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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20325(T2005−20325/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガンタージグ」の片仮名文字と「GUNTER JIG」の欧文字とを上下二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年12月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年12月26日付け手続補正書により、第28類「ジグ,おもちゃ,人形」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4867244号商標(以下「引用商標」という。)は、「グンター」の片仮名文字と「GUNTER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成16年10月6日登録出願、第28類「遊戯用カード,遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」を指定商品として同17年5月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中後半の「ジグ/JIG」の文字部分は、本願の指定商品中「ジグ」の普通名称を表すものであるから、本願商標を該商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中前半の「ガンター/GUNTER」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ガンタージグ」の称呼が生ずるほかに、「ガンター/GUNTER」の文字部分に相応して「ガンター」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、その構成中上段の片仮名文字「グンター」より「グンター」の称呼を生ずるほか、該「グンター」の文字が下段の欧文字「GUNTER」の文字より生ずる唯一の称呼を特定したものとは認識し得ないものであって、「GUNTER」の文字は、我が国で最も親しまれている外国語である英語読み風に称呼した場合には、本願商標の構成中「GUNTER」の文字部分を「ガンター」と称呼する例に倣い、「ガンター」の自然の称呼をも生じ得るものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ガンター」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願とはその文字構成等において事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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