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結論

勝訴(請求認容)

商標「デザインライト」の造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−8438(T2006−8438/J1))

審判番号
不服2006−8438(T2006−8438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デザインライト」
争点(論点)
「デザインライト」の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8438(T2006−8438/J1)・不服)は、本件商標「デザインライト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「デザインライト」の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デザインライト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同18年3月20日付け手続補正書により「かご室内に昇降客の足元を照らすライトを有するエレベータ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『デザインライト』の文字を書したものである。しかし、『Design Right』という語は、特許庁がホームページを通じて『意匠権』を意味する語として使用し公開しており、他に文献などにも『意匠権』を意味する語として紹介されている。また、意匠権に係る意匠が実施されている物品(商品)も多数ある。こうした事情を考慮すると、『デザインライト』の表示は意匠権を意味する表示として容易に理解されるものと認められる。そして、ある商品について『デザインライト』の表示が使用されるとき、その商品が意匠権に係る意匠が実施されている商品と理解されることがあるものと認められる。そうすると、本願商標を、指定商品中、意匠権に係る意匠が実施されている指定商品に使用するときには、意匠権に係る意匠が実施されていることを理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、意匠権に係る意匠が実施されていない指定商品に使用するときは、その商品が意匠権に係る意匠が実施されているかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デザインライト」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものである。

そして、たとえ「デザイン」の文字が「図案、意匠計画」等の意味を有し、「ライト」の文字が「光、照明、軽いさま」及び「正義、権利、右」等の意味を有する語であり、また「意匠権」を意味する「design right」の英語があるとしても、「デザインライト」の片仮名文字よりなる本願商標を、補正後の本願指定商品について使用したときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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