結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8438(T2006−8438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デザインライト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同18年3月20日付け手続補正書により「かご室内に昇降客の足元を照らすライトを有するエレベータ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デザインライト』の文字を書したものである。しかし、『Design Right』という語は、特許庁がホームページを通じて『意匠権』を意味する語として使用し公開しており、他に文献などにも『意匠権』を意味する語として紹介されている。また、意匠権に係る意匠が実施されている物品(商品)も多数ある。こうした事情を考慮すると、『デザインライト』の表示は意匠権を意味する表示として容易に理解されるものと認められる。そして、ある商品について『デザインライト』の表示が使用されるとき、その商品が意匠権に係る意匠が実施されている商品と理解されることがあるものと認められる。そうすると、本願商標を、指定商品中、意匠権に係る意匠が実施されている指定商品に使用するときには、意匠権に係る意匠が実施されていることを理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、意匠権に係る意匠が実施されていない指定商品に使用するときは、その商品が意匠権に係る意匠が実施されているかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「デザインライト」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものである。
そして、たとえ「デザイン」の文字が「図案、意匠計画」等の意味を有し、「ライト」の文字が「光、照明、軽いさま」及び「正義、権利、右」等の意味を有する語であり、また「意匠権」を意味する「design right」の英語があるとしても、「デザインライト」の片仮名文字よりなる本願商標を、補正後の本願指定商品について使用したときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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