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結論

勝訴(請求認容)

商標「QTL BIOSENSOR」と「バイオセンサー」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−2067(T2006−2067/J1))

審判番号
不服2006−2067(T2006−2067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「QTL BIOSENSOR」引用商標「バイオセンサー」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−2067(T2006−2067/J1)・不服)は、本件商標「QTL BIOSENSOR」と引用商標「バイオセンサー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QTL BIOSENSOR」の文字を標準文字で書してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品(ただし、平成17年4月19日付け補正後のもの)として、同16年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2118145号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイオセンサー」の文字を横書きしてなり、昭和61年12月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録、その後、同11年1月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「QTL BIOSENSOR」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「キューティーエルバイオセンサー」の称呼もやや冗長であるとはいえ、よどみなく一気に称呼できるものである。

そして、本願商標を構成する前半の「QTL」の文字は、特定の観念を看取し得ない一種の造語と認められるのに対し、後半の「BIOSENSOR」の文字は、自由国民社「現代用語の基礎知識2007」(936頁)に「酵素(微生物)や抗体などが、特定の化学物質と鋭敏に反応することを利用した検知器。検知・測定する物質は基本的な無機化合物や有機化合物はもちろん、複雑な構造をもつたんぱく質や環境汚染物質、味成分、におい成分など多岐にわたっている。」と記載され、また、株式会社集英社「imidas2007」(867頁)には「酵素など生体がもっている機能物質を材料にして、複雑な化学物質を検知する生物感知器。・・・バイオセンサーの主なものは酵素センサー、微生物センサー、免疫センサーなどがあり、医療、健康管理器具、食品分析、環境ホルモンなどにも応用されつつある。」と記載されていることからすれば、本願商標の指定商品との関係では、自他商品の識別力を有しないか、あるいは、極めて弱いものというべきであるから、当該「BIOSENSOR」の文字部分が独立して商取引に資されるものとは認め難く、したがって、本願商標において自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、前半の「QTL」の文字部分にあるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キューティーエルバイオセンサー」の一連の称呼を生ずるほか、「QTL」の文字部分に相応して「キューティーエル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、本願商標より「バイオセンサー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するということはできないものである。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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