結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2067(T2006−2067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QTL BIOSENSOR」の文字を標準文字で書してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品(ただし、平成17年4月19日付け補正後のもの)として、同16年5月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2118145号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイオセンサー」の文字を横書きしてなり、昭和61年12月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録、その後、同11年1月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「QTL BIOSENSOR」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「キューティーエルバイオセンサー」の称呼もやや冗長であるとはいえ、よどみなく一気に称呼できるものである。
そして、本願商標を構成する前半の「QTL」の文字は、特定の観念を看取し得ない一種の造語と認められるのに対し、後半の「BIOSENSOR」の文字は、自由国民社「現代用語の基礎知識2007」(936頁)に「酵素(微生物)や抗体などが、特定の化学物質と鋭敏に反応することを利用した検知器。検知・測定する物質は基本的な無機化合物や有機化合物はもちろん、複雑な構造をもつたんぱく質や環境汚染物質、味成分、におい成分など多岐にわたっている。」と記載され、また、株式会社集英社「imidas2007」(867頁)には「酵素など生体がもっている機能物質を材料にして、複雑な化学物質を検知する生物感知器。・・・バイオセンサーの主なものは酵素センサー、微生物センサー、免疫センサーなどがあり、医療、健康管理器具、食品分析、環境ホルモンなどにも応用されつつある。」と記載されていることからすれば、本願商標の指定商品との関係では、自他商品の識別力を有しないか、あるいは、極めて弱いものというべきであるから、当該「BIOSENSOR」の文字部分が独立して商取引に資されるものとは認め難く、したがって、本願商標において自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、前半の「QTL」の文字部分にあるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キューティーエルバイオセンサー」の一連の称呼を生ずるほか、「QTL」の文字部分に相応して「キューティーエル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、本願商標より「バイオセンサー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するということはできないものである。
そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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