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Trademark Appeal Case

スローガンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6209(T2006−6209/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TACTICAL SOLUTIONS WITH STRATEGIC IMPACT」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『効果的な衝撃を伴った解答』程度の意味合いを認識させるにとどまる『TACTICAL SOLUTIONS WITH STRATEGIC IMPACT』の文字よりなるものであり、これは一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TACTICAL SOLUTIONSWITH STRATEGIC IMPACT」の文字を横書きしてなり、同書、同大で一体的に表わされた構成よりなるものである。

そして、本願商標の全体の文字より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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