Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91297号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4282370号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月24日に登録出願され、「ソフィーナ」の文字と「リップクチュール」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年12月22日に登録出願され、「アイクチュール」の文字と「EYE COUTURE」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録された登録第3358375号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、指定商品中「化粧品」について商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、両商標は、これを構成する上段及び下段の各文字は同書、同大、等間隔に一連に表されているものであるから、それぞれの構成文字に相応して、前者からは「ソフィーナリップクチュール」、「ソフィーナ」及び「リップクチュール」の称呼を、後者からは「アイクチュール」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
してみると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる各称呼を比較しても、その構成音または構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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