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結論
敗訴(請求棄却)
著名性判断と混同の有無
- 審判番号
- 平成9年異議第90655号
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4036204号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年12月29日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類「キーホルダー」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、他人の著名な芸名・著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、別紙(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、引用商標が本田勝裕の芸名若しくは著名な氏名の略称等よりなるものとは認められないものである。したがって、本件商標は、他人の著名な芸名・著名な略称を含む商標に該当するものということはできない。
そして、本田勝裕が「dj honda」としてアメリカで人気を得ている者であることを照会する記事中に引用商標が表示され、また引用商標をデザイン化した帽子を被っている写真が掲載されているとしても、これだけでは当該商品がどの程度宣伝・広告され、取引されたか等が明らかでないから、本件商標の登録出願時に、引用商標が申立人の業務に係る商品「レコード(CD),ジャケット,帽子Tシャツ,スウェットシャツ」及び「ディスクジョッキー」等の役務を表彰するものとして需要者間に広く認識されていたものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、当該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、引用商標は、「h」を図案化したものと認められるが、このような文字はドイツ文字の「h」を図案化した文字中の一つにすぎず、本田勝裕の独創的商標であるとは認め難い。
よって、結論のとおり決定する。
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