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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PHASE TECH」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91307号)

審判番号
平成11年異議第91307号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PHASE TECH」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91307号・異議)は、本件商標「PHASE TECH」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4280345号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4280345号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280345号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月11日に登録出願され、「PHASE TECH」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標(以下これらを合わせて、「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

また、商標「TEC」「テック」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「フェーズテック」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「TECH」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

しかして、本件商標は、その構成文字に相応して「フェーズテック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

また、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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