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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91308号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4280347号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280347号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月10日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、本件商標は、昭和62年5月21日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録された登録第2208166号商標(以下「引用商標」という。)に類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第3条第1項第3号または同第6号若しくは第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の主張及び同人提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標は、別掲の構成よりなるところ、構成各文字は同書、同大、同間隔に一連に表されているものであって、これより生ずると認められる「チーズケーキファクトリー」の称呼も格別冗長に亘るともいえないものであるから、その構成文字全体に相応して、「チーズケーキファクトリー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲の構成文字に相応して「ファクトリー」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「チーズケーキファクトリー」の称呼と引用商標より生ずる「ファクトリー」の称呼とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。

また、両商標は、外観及び観念のいずれからしても類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標は非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号または同第6号若しくは第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する

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