sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91310号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4280492号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280492号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、別掲に示すとおり「O&T」と「SYSTEM」の文字とを二段に併記してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成7年12月27日に登録出願され、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とする平成7年商標登録願第134621号商標及び平成7年12月27日に登録出願され、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年1月14日に設定登録された登録第4350933号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と「システム」の称呼において紛らわしい類似の商標であるから、商標法第8条第1項に該当する。したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきであると主張している。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、該構成中の下段に表された「SYSTEM」の文字部分は一般に他の文字と結合して熟語を形成し構成全体をもって把握、認識される語として用いられていることは良く知られているところ、本件商標は、「O&T」と「SYSTEM」と二段に併記したものであり、該構成は、纏まりよく表され、また、前記のことより、該構成文字全体をもって認識されるものというを相当とするから、本件商標は、該構成文字に相応して「オーアンドティーシステム」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。

なお、申立人は、本件商標は、その構成中の上段の「O&T」の文字部分を省略し、下段の「SYSTEM」の文字部分をもって取引にあたると主張するが、そうと認め得る何らの証左も見いだせないものであるから、この点についての主張は採用できない。

他方、引用商標は、別掲の(1)及び(2)に示すとおり「T」の文字と「System」の文字とをハイフンにて結合し「T−System」と表した構成よりなるものであって、該構成中の「T」の文字部分を省略して「System」の文字部分に相応して生ずる「システム」の称呼により取引にあたるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものとすることはできない。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。