結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18157(T2005−18157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドクタースガ」及び「DOCTOR SUGA」の文字を左横書きに2段に書してなり、第24類、第25類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ドクタースガ』及び『DOCTOR SUGA』の文字を書してなるところ、構成中『ドクター』及び『DOCTOR』の文字部分は、『学位』を有することを指称する、博士前期課程修了者もしくはそれと同等の資格を有する者に付される学位のありふれた名称であり、『スガ』及び『SUGA』の文字部分は、ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表したものにすぎないものであるから、学位とありふれた氏を連綴した『ドクタースガ』と『DOCTOR SUGA』の文字からなる本願商標は、出所標識としての商標法上の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ドクタースガ」及び「DOCTOR SUGA」の文字を書してなるものである。
ところで、商標法第3条第1項第4号のありふれた名称には、当該名称全体のものとしてありふれたものが該当すると解すべきであるところ、本願商標を構成する「ドクタースガ」及び「DOCTOR SUGA」は「DOCTOR」と「SUGA」の間に1文字程度のスペースを有する同じ書体、同じ大きさで書され、上段の「ドクタースガ」が欧文字部分の称呼を特定していることからすれば、全体として一連一体の商標として認識されるというべきである。
そうとすると、全体がありふれた名称ということはできない。
また、当審において職権をもって調査したが、「ドクタースガ」及び「DOCTOR SUGA」の文字が、一般にありふれて採択、使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品(指定役務)について使用する場合、自他商品(役務)の識別標識としての機能を十分果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。