Trademark Appeal Case
商標称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91311号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4280498号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月9日に登録出願され、「ASSURE」の文字を標準文字にて横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成1年9月29日に登録出願され、「アスラー」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)医療機械器具、これらの部品および附属品、(他の類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されている登録第2359312号商標、西暦1991年2月14日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド王国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して平成3年5月8日に登録出願され、「ASSURA」の文字を横書きしてなり、第10類「人工肛門、その他の医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録されている登録第2701764号商標及び平成3年12月18日に登録出願され、「アシュラ」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品、写真材料」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されている登録第2718525号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において紛らわしい類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ASSURE」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アシュアー」の称呼及び「保証する、安心させる」の語意を有する英語として一般に知られているものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるもので、「アスラー」の文字よりなるものは該構成文字に相応して「アスラー」の称呼を生じ、特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものであり、また、「ASSURA」の文字よりなるものは該構成文字に相応して「アシュラ」の称呼を生じ、「阿修羅」程度の観念を生ずるものであり、さらに、「アシュラ」の文字よりなるものは該構成文字に相応して「アシュラ」の称呼及び「阿修羅」程度の観念を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標とより生ずる称呼について比較するに「アシュアー」の称呼と「アスラー」の称呼とは、第2音目における「シュ」の音と「ス」の音及び第3音目において「ア」と「ラ」の音にその差を有するところ、該差異音は、音質、音感が相違するため、該差異音の差が両者の称呼全体を一連に称呼する場合、比較的短い音構成よりなる両者の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものである。
次に、本件商標より生ずる「アシュアー」の称呼と引用商標より生ずる「アシュラ」の称呼とは、第3音目において「アー」と「ラ」の音にその差を有するところ、該差異音は、その調音方法、調音位置を異にし、その音質、音感が相違するため、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、比較的短い音構成よりなる両者の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものとすることはできない。
また、観念の点については、本件商標と造語よりなる引用商標とは、観念の異同については比較し得ないものであり、また、本件商標と引用商標より生ずると認められる「保証する」の観念と「阿修羅」の観念において両者が紛れるおそれはないものであるから、本件商標は、引用商標と観念において類似するものとすることはできない。
さらに、外観については、本件商標「ASSURE」と引用商標「アスラー」及び「アシュラ」とは、その構成文字の相違、相違する文字の差により、明瞭に区別し得るものであり、また、「ASSURE」と「ASSURA」とについては、末尾において「E」と「A」の文字にその差を有し、その構成する文字数が6文字と比較的少ない文字数よりなるものであり、本件商標が「保証する」等の語意を有するものとして知られていることと相俟って引用商標「ASSURA」が「阿修羅」の観念を生ずるものであるところから、該文字の差が両者の外観の識別に及ぼす影響は大きく、互いに十分区別し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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