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Trademark Appeal Case

構成文字の結合と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18052(T2005−18052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iチャネル」の文字を左横書きに書してなり、第38類及び第45類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、きわめて簡単でありふれた記号・符号として使用されている『i』の欧文字と、指定役務との関係においては、『通信を行うための無線周波数の帯域』を意味する『チャネル』の文字とを一連に『iチャネル』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、単に上記の周波数の帯域であることを認識させるに止まり、自他役務識別機能を有するものとは認められず、これに接する取引者・需要者は何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「iチャネル」の文字よりなるところ、アルファベットの一文字「i」と、「通信を行うための無線周波数の帯域」の意味合いを有する「チャネル」の文字を「iチャネル」と同じ書体、同じ間隔で表してなるものであり、構成文字全体より生じる「アイチャネル」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標が、指定役務との関係において、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、特定の役務の質等を直接的、具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「iチャネル」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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