結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8001(T2005−8001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
登録第4711296号商標(以下「引用商標」という。)は、「栄庵」の文字を標準文字で書してなり、平成14年11月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり「さかえ屋の」「さかえ庵」の文字を2段に書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これらの文字間に格助詞「の」を介在させた全体からは、「さかえ屋が営むさかえ庵」の意味合いを容易に認識させる一連一体の商標というべきである。また、これより生ずると認められる「サカエヤノサカエアン」の称呼も無理なく一気一連に称呼し得ることより、その構成文字中の「さかえ庵」の文字部分のみが分断・独立され、独立した標識部分として認識され得ないというべきである。
その他、本願商標の構成文字全体から、「さかえ庵」の文字部分を独立した商標として把握しなければならないような特別の事由は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「サカエヤノサカエアン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「サカエアン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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