結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17663(T2005−17663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第11類、第19類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「サンワ」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくなく、「SANWA」、「Sanwa」、「三和」及び「サンワ」のそれぞれの文字を書してなり、あるいはその構成中に前記文字を有する登録第1301104号商標ほか19件の登録商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と「サンワ」の称呼において類似の商標であって、本願商標の指定商品及び指定役務中には、引用商標の指定商品及び指定役務と同一または類似の商品及び役務が含まれているから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり楕円形内に「SANWA」の文字とその下段中央に小さく「SHUTTER」の文字を配し、「SHUTTER」の文字の左右に上段の文字の幅まで、横線を配した構成よりなるところ、これらの構成文字は大きさに相違はあるが、楕円形内にまとまりよく一体的に構成されており、構成文字全体に相応して「サンワシャッター」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「サンワ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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