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Trademark Appeal Case

「みんなのパソコン」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6606(T2006−6606/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については同18年1月23日付け手続補正書において、「パーソナルコンピュータ及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『みんなのパソコン』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字よりは、『誰でもがやさしく使えるパソコン(パーソナルコンピュータ)』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品、例えば、パーソナルコンピュータ』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「みんなのパソコン」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「みんなの」の文字が「すべての人の」等の意味合いを有するとしても、「みんなのパソコン」の文字よりなる本願商標から、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

さらに、当審において調査したが、「みんなのパソコン」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(用途、機能)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるのかを認識することができない商標であるということはできない。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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