結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17360(T2004−17360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「純金プラチナ箔」の文字を標準文字で表してなり、第16類「純金と白金の合金の箔」を指定商品として、平成15年11月5日に登録出願され、その後、指定商品並びに商品の区分については、当審における平成19年1月10日付けの手続補正書により、第14類「純金と白金の合金の箔」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『純金プラチナ箔』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、全体的に『純金箔とプラチナ箔の合金』の意味合を看取させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「純金プラチナ箔」の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、構成文字全体より「純金箔とプラチナ箔の合金」ほどの意味合いを看取させるものであって、原審説示の如く、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならない。
しかしながら、請求人(出願人)が、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、原審及び当審において証明書及び売上伝票(以下、これらをまとめて「甲第1号証」という。)、及び甲第2号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出しているところ、甲第1号証及び甲第2号証(石川県箔商工業協同組合の証明書)、甲第3号証(「純金プラチナ箔」の売上報告及び売上伝票等)、甲第5号証(新聞・雑誌の掲載記事)及び甲第6号証(新聞・雑誌の広告記事)を総合勘案すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、平成14年10月頃より継続して商品「純金と白金の合金の箔」について使用された結果、現在においては、少なくとも当該商品の取引者、需要者間において請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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