結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16967(T2005−16967/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成17年6月16日受付の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,家庭用電気式または電池式芳香器,家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器,家庭用電気式または電池式脱臭器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「エア−リッチ」と「AIR RICH」の文字を二段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年5月25日に登録出願、平成2年11月30日に設定登録された登録第2281420号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に、「fan」及び「ファン」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、扇風機、換気扇等のように、ファンを使用してなる商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
本願商標は、別掲のとおり、上段に、下段に比し三分の一程度の大きさの「エアリッチファン」の文字を、下段に「エアリッチfan」の文字を表記してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中の小さく表された上段の「エアリッチファン」の文字が、下段の「エアリッチfan」の文字中央部に視覚上バランスよく配置されており、全体としても均衡のとれた構成よりなるといえるものである。また、上段の「エアリッチファン」の文字は、下段の「エアリッチfan」の文字の表音を表したものと無理なく理解・認識できるものであり、かつ、本願商標を構成するそれぞれの文字から生ずると認められる「エアリッチファン」の称呼も、冗長というものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その上段及び下段の各文字は一連で極めて一体性が強く、それぞれが不可分の造語からなる商標というのが相当であるから、たとえ本願商標の構成中の「ファン」及び「fan」の文字が、「扇風機」「換気扇」を意味するものであるとしても、かかる構成よりなる本願商標よりは、とりたてて構成中の「ファン」及び「fan」の文字部分のみを分離・抽出して観察するのは、不自然というべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中の上段及び下段の各文字に相応して「エアリッチファン」の称呼のみを生じるものであって、単に「エアリッチ」の称呼は生じないものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標より「エアリッチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとする原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
また、本願商標は、上記のとおり、上段及び下段の各文字が一体不可分の造語と認識されるものであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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