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Trademark Appeal Case

造語の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8637(T2006−8637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同17年4月20日付け手続補正書及び当審における同18年5月31日付け手続補正書により、最終的に「エアコンディショナー用フィルター,空気清浄機用フィルター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4223223号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ビタミン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年1月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4697677号商標(以下「引用B商標」という。)は、「フォトRF」の文字を標準文字で表してなり、平成14年12月25日登録出願、第10類「医療用機械器具」、第11類「家庭用美容機械器具,業務用美容機械器具」及び第44類「医業,美容」を指定商品及び指定役務として、同15年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、両商標をまとめていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「フォトビタミン」の片仮名文字と「photoビタミン」の文字を2段に横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、これより生ずると認められる「フォトビタミン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、たとえ構成中の「photo」の文字が欧文字で書き表されているとしても、かかる構成においてはむしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フォトビタミン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「フォト」及び「ビタミン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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