結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20633(T2005−20633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Uni Bio Press」及び「ユニ バイオ プレス」の文字を二段に書してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4563959号商標(以下「引用商標」という。)と「ユニバイオ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「ユニバイオプレス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「Press/プレス」の文字は、「印刷。新聞」等の意味を有するものと認められるとしても、本願指定商品の品質を直ちに表すものとはいい難いものであるから、その全体をもって一体不可分のものと認識されるというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、一体不可分の構成よりなるものと把握し認識するというべきであるから、本願商標は、該構成文字の全体に相応して「ユニバイオプレス」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ユニバイオ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。