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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91316号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91316号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91316号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の要部抽出」です。指定商品・役務は第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4280721号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4280721号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280721号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月12日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和27年4月4日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年7月28日に設定登録された登録第448847号商標、昭和52年8月19日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年4月23日に設定登録された登録第1859173号商標、昭和59年12月25日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2120521号商標、平成5年1月28日に登録出願され、「星」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録された登録第3181368号商標、昭和31年3月26日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録された登録第1415373号商標、昭和34年11月25日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録された登録第1504087号商標、昭和35年3月25日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録された登録第1504090号商標、昭和35年3月25日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録された登録第1504092号商標、昭和47年11月10日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録された登録第1573484号商標、昭和60年1月7日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録された登録第2034051号商標、昭和61年1月14日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2137156号商標、昭和61年1月14日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2137157号商標、昭和61年1月14日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2137158号商標、昭和61年1月14日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2137159号商標(以下これらを合わせて、「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成全体は外観上まとまりよく一体的に表されていることより、本件商標は、「ヨツボシ」「フォースターズ」の称呼及び「四つ星」の観念のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ホシ」「スター」の称呼及「星」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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