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Trademark Appeal Case

結合造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19130(T2005−19130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「薬膳菜食」の漢字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成17年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『薬膳菜食』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、漢方薬と食材を組み合わせた中国料理で、健康増進、病気の予防と治療、延寿を図るものとして知られている『薬膳』の文字に、肉類をとらず、穀物、野菜の類のみを食べることを意味する『菜食』の文字を結合させたものであるところ、例えば、新聞記事によれば、薬膳の中にも穀物や野菜などを中心とした食物があることを踏まえると、全体として、薬膳の一環として穀物や野菜を摂取できる菜食に適う食物である旨を認識させるにとどまるといえる。そうすると、本願商標は、その指定商品中、薬膳の一種で穀物や野菜を使用した商品に使用したときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「薬膳菜食」の文字からなるものであるところ、これを構成する「薬膳」及び「菜食」の各語にそれぞれ原審で示すような意味があるとしても、両語を結合した本願商標からは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものともいい得ない。さらに、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、「薬膳菜食」の文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、その構成に照らして、四文字熟語様からなる一種の造語として理解されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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