結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8119(T2006−8119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「何みる」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『何みる』の文字を書したものである。製品を使うにあたって使用者に操作が簡単にできるようにするため、操作ガイド表示の機能を付けている製品が多数みられ、製品の使用者は表示部など画面のガイドに従い操作を簡単に行えるようになっている。このような事情を考慮すると、『何みる』という表示は操作ガイド表示の機能を付けた製品について、操作に入るための手順に関する表示と認められる。そうすると、本願商標は、操作ガイド表示の機能を付けている指定商品に使用した場合、その商品を使用するときの操作に入るための手順に関する表示として理解されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、操作ガイド表示の機能を付けていない指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「何みる」の文字を横書きしてなるところ、構成文字よりは「何をみるのか」程の意味合いを看取させるとしても、「何みる」の文字よりなる本願商標から、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の操作に入るための手順を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「何みる」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の操作手順等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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