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結論

勝訴(請求認容)

商標「ANYSIS」のANYSISとANESISの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−23762(T2005−23762/J1))

審判番号
不服2005−23762(T2005−23762/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANYSIS」
争点(論点)
ANYSISとANESISの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23762(T2005−23762/J1)・不服)は、本件商標「ANYSIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ANYSISとANESISの称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANYSIS」の文字を標準文字により書してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2369379号商標は、「ANESIS」及び「アネシス」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年5月26日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年6月19日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3311130号商標は、「アネシス」の文字を横書きしてなり、平成6年10月7日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4404616号商標は、「アネシス」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年8月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4404617号商標は、「ANESIS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年8月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4404618号商標は、「ANESYS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年8月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記1のとおり、「ANYSIS」の文字よりなるものであるところ、構成中、前半部の「ANY」は、「いくつかの」等の意味を有する一般的に親しまれた英語「any」を大文字で表したものであるから、「エニー」と発音され、後半部の「SIS」は、「シス」と無理なく称呼し得るから、これよりは、その構成文字全体に相応して「エニーシス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用各商標からは、その構成文字より「アネシス」の称呼を生じるものである。

そうとすると、本願商標と引用各商標より生ずる上記称呼は、明らかにその音構成を異にする非類似のものといえる。

したがって、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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