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商標「メモレット」のメモレットの記述性と著名性(第4条第1項第16号・第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号|審判不服2006−19066(T2006−19066/J1))

審判番号
不服2006−19066(T2006−19066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メモレット」
争点(論点)
メモレットの記述性と著名性
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19066(T2006−19066/J1)・不服)は、本件商標「メモレット」について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メモレットの記述性と著名性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メモレット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの第16類、第18類及び第20類の商品を指定商品とし、平成17年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「メモパッドホルダー(メモ用の筆記台)」を指称する「メモレット」の文字からなるものであり、これを本願の指定商品中の該商品について使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることから、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、米国の著名な競走馬「Memorette」の表音を片仮名表記した「メモレット」の文字からなるものであり、これを該競走馬と何ら関係を有しない一私人が商標登録を得ることは国際信義に反し穏当でないから、同第4条第1項第7号に該当する。

(3)本願商標は、商品「メモ用の筆記台」について使用され、広く知られている商標である「MEMORETTE」と類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものを含むものであるから、同第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断

本願ついては、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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