結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19066(T2006−19066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メモレット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの第16類、第18類及び第20類の商品を指定商品とし、平成17年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「メモパッドホルダー(メモ用の筆記台)」を指称する「メモレット」の文字からなるものであり、これを本願の指定商品中の該商品について使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることから、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、米国の著名な競走馬「Memorette」の表音を片仮名表記した「メモレット」の文字からなるものであり、これを該競走馬と何ら関係を有しない一私人が商標登録を得ることは国際信義に反し穏当でないから、同第4条第1項第7号に該当する。
(3)本願商標は、商品「メモ用の筆記台」について使用され、広く知られている商標である「MEMORETTE」と類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものを含むものであるから、同第4条第1項第10号に該当する。
本願ついては、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。