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Trademark Appeal Case

同一人による商標の重複出願

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15280(T2006−15280/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ココチ」の片仮名文字を書してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年10月4日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同18年4月10日受付の手続補正書により,第36類「建物の管理,建物の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した商願2005−90790号商標(以下「引用商標」という。)は,「COCOCCHI」の欧文字及び「ココッチ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成17年9月29日に登録出願,その後,登録第4941939号として,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として,同18年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審において,平成18年12月26日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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