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結論

勝訴(請求認容)

商標「マイクロステップ」の識別力と記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−20565(T2005−20565/J1))

審判番号
不服2005−20565(T2005−20565/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マイクロステップ」
争点(論点)
「マイクロステップ」の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20565(T2005−20565/J1)・不服)は、本件商標「マイクロステップ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「マイクロステップ」の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロステップ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年9月14日付け及び当審における同年10月25日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第41類「学習支援に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,学習指導に関する情報の提供,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『モーターコイルに流す電流を制御することによってステップ角を細分化して高分解能を実現する技術で、ステップ角を小さくすることで低振動・低騒音を実現するもの』の意味合いを認識させる『マイクロステップ』の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『マイクロステップを利用したステッピングモーターを使用してなる理化学機械器具・光学機械器具』等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マイクロステップ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字より、「モーターコイルに流す電流を制御することによってステップ角を細分化して高分解能を実現する技術で、ステップ角を小さくすることで低振動・低騒音を実現するもの」の意味合いを理解・認識する場合があるとしても、補正後の指定商品との関係においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないものである。

また、職権において調査しても、「マイクロステップ」の文字が、補正後の本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品・役務の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質等について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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