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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15940(T2005−15940/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2537140号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年2月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同16年8月25日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第2537141号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年2月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同16年8月25日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、一括して「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の図形部分も、独立して自他商品の識別機能を有する部分といえる。

一方、引用各商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中の図形部分も、独立して自他商品の識別機能を有する部分といえる。

そこで、両者の図形部分を比較するに、本願商標の図形部分は、机に向かっている人と思しき図形とみられるのに対し、引用各商標は、黒塗りの斜め楕円中に「j」と「s」のモノグラム図形を表した程のものとみるのが相当である。

そうとすると、それぞれの図形を時と処を異にしてみるときは、彼此相紛らわしいものということはできず、十分に区別できるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用各商標の図形部分が外観上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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