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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91320号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4281011号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4281011号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月16日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年8月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成9年8月15日に設定登録された登録第4044855号商標及び平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成10年3月13日に設定登録された登録第4124824号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と「ネット」の称呼において紛らわしい類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、その指定役務との関係において、該構成中の上段に表された「TM」と「NET」の構成中の後半の「NET」の文字部分が独立しては自他役務の識別標識としての機能を果たすものとして把握、認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないから、本件商標は、「TM」及び「NET」の文字部分を一体のものとして把握、認識され、該構成文字全体より生ずる「ティーエムネット」の称呼をもって取引にあたるものというべきである。

なお、申立人は、本件商標は、その構成中の「TM」の文字部分を省略し、後半の「NET」の文字部分をもって取引に資されると主張するが、そうと認め得る何らの証左も見いだせないものであるから、この点についての主張は採用できない。

他方、別掲に示す引用商標は、「T」と「Net」とを黒四角にて結合した構成よりなるものであり、該構成中の「Net」の文字部分は、その指定役務との関係において「ネットワークシステム」を意味する語として把握、認識されるものであって、該文字部分が独立して認識され自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認め難いものであるから、引用商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「ティーネット」の一連の称呼のみを生じ、特定の語意を有するものとして知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものであり、また、「TNet」の文字よりなる引用商標は、纏まりよく一体的に表してなるものであり、該構成中の「T」の文字部分を省略して「Net」の文字部分が独立して認識されると認め得る何らの証左は見いだせないものであるから、該構成文字に相応して「ティーネット」の称呼のみを生じ、特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるといわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、ともに単に「ネット」の称呼を生ずるものとすることはできないものであり、それぞれより生ずる称呼において両者が類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。

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