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著名商標との混同

審判番号
不服2005−21840(T2005−21840/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1) 本願商標は、Italy(伊国)Bertinoro 所在「BABBI S.R.L.」社の著名な略称の「BABBI」の文字を含むものであり、かつ上記者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願商標は、図形内に文字「BABBI」を組み合わせた部分と、二段併記の大文字・小文字の組み合わせ部分「BABBI,esploratori di dolcezza(この「BABBI」の文字面積比約1/4弱の表示)」の結合よりなるが、該図形内に文字を組み合わせた(標章)部分と文字二段併記の(標章)部分の各々は、Italy(伊国)Bertinoro 在の「BABBI S.R.L.」社が「チョコレート」等の商品に使用し著名に至っていると認め得る標章に対応の各々に、つまり、図形内に文字を組み合わせた標章及び文字二段併記の標章に酷似のところ、その指定役務に使用の場合、需要者(「当業者」を含む。)・取引者は、上記者と何等の関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本願商標は、図形内に文字「BABBI」を組み合わせた部分と、二段併記の大文字・小文字の組み合わせ部分「BABBI,esploratori di dolcezza(この「BABBI」の文字面積比約1/4弱の表示)」の結合よりなるが、該図形内に文字を組み合わせた(標章)部分と文字二段併記の(標章)部分の各々は、Italy(伊国)Bertinoro 在の「BABBI S.R.L.」社が「チョコレート」等の商品に使用し著名に至っていると認め得る標章に対応の各々に、つまり、図形内に文字を組み合わせた標章及び文字二段併記の標章に酷似も、これについては偶然の一致とは云い難く(強いては)、他人の周知な標章を不正の目的をもって、使用するものと推認せざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、当該他人と同一人となったため、本願に対する拒絶の理由は全て解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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